
弊社は「医療関連サービスマーク」の中の「院内清掃業務」というカテゴリーの認定企業です(平成29年認定、認定番号;G(2)-1906232464)。
医療法第15条の3では、医療機関が医師等の診療などに著しい影響を与える一定の業務を外部に委託する時は「厚生労働省で定める基準に適合するものに委託しなければならない」と規定しています。
つまり、病院の清掃業務を受託するのに際し、医療関連サービスマークの認定を受けている企業は厚生労働省が定める基準に適合している会社、ということになります。
認定を受けるためには、医療施設特性を十分に理解した上で清掃業務を適正に遂行できることはもちろん、資格要件に関しても厳しい基準をクリアする必要があります。
本日はこの医療関連サービスマーク認定の2回目の更新審査を受けました。
様々な規定が適正に運用されているかどうか、書面は整っているかどうか、医療施設内での業務は基準通りに行われているかどうか、などかなり細かい審査でした。
特に不備事項や指摘事項もなく滞りなく審査は終了することができ、ホッとしました。

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