健康を守り回復するための病院施設が意外にも『エアコン』の設備管理がずさんで今年、岐阜県にて5名の方の命が失われた記事・報道は、耳にされたと思います。
3000㎡以上の特定建築物(興業場・百貨店・集会場・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・学校・旅館・ホテル)は、建築物環境衛生管理法の管理基準に従い管理されています。
病院・老人施設は、対象外です。
以下の基準で空気環境測定は、2か月ごとに管理されては、いますが基準に満たない場合でも罰則規定は有りません。
湿度に関しては、特に冬場、湿度をコントロールする設備(大型の加湿機)が設置されているところがほとんどないため30%以下となりカラカラの乾燥状態です。ア 浮遊粉じんの量0.15 mg/m3以下イ 一酸化炭素の含有率100万分の10以下(=10 ppm以下) ※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下ウ 二酸化炭素の含有率100万分の1000以下(=1000 ppm以下)エ 温度(1) 17℃以上28℃以下 (2) 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。オ 相対湿度40%以上70%以下カ 気流0.5 m/秒以下キ ホルムアルデヒドの量0.1 mg/m3以下(=0.08 ppm以下)
業務用多機能加湿装置の案内
https://www.oandk.ne.jp/nanofeel/
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